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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第二十八条 (監理団体の許可の手数料)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(監理団体の許可の手数料)

第二十八条

第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。

2第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。

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