(監理団体の許可の手数料)
第二十八条
法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。
2法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。
法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。
2法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。