(変更の許可の申請等) 第四十三条 法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十六号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。2変更後の許可証の交付は、変更前の許可証と引換えに行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗