(事業区分変更許可申請書の記載事項)
第四十四条
法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第二十六条各号(第七号を除く。)に掲げる事項
- 二監理団体の許可年月日及び許可番号
- 三特定監理事業から一般監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を開始する予定日及び変更の理由
- 四一般監理事業から特定監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を終える予定日及び変更の理由
法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。