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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第四十六条 (軽微な変更)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(軽微な変更)

第四十六条

第三十二条第三項の主務省令で定めるものは、法第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。

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