(軽微な変更) 第四十六条 法第三十二条第三項の主務省令で定めるものは、法第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗