(実施の届出)
第二十条
2法第十七条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所
- 二技能実習計画の認定番号及び認定年月日
3出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十八条第一項の規定により機構に法第十七条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。
2法第十七条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
3出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十八条第一項の規定により機構に法第十七条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。