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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第十七条 (実施の届出)

平成二十八年法律第八十九号法律
(実施の届出)

第十七条

実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

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