(実施の届出) 第十七条 実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗