(認定の取消し等)
第十六条
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
- 一実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
- 二認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
- 三実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
- 四第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 五第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
- 六前条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 七出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。