(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二十条及び第四十一条の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗