(第三号技能実習に係る基準)
第十五条
法第九条第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
- 一技能等の修得等に係る実績
- 二技能実習を行わせる体制
- 三技能実習生の待遇
- 四出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
- 五技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
- 六技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況