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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第十六条の二 (技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)

第十六条の二

第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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