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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六十二条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

第六十二条

法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    1. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。以下この項、次条第二項第六十四条第二項第五号及び第六十四条の二において同じ。)における申出者(法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この項及び次項並びに第六十四条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
    2. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
    3. 申出者が最初に金融商品取引業者等との間で法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
  2. 次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、前号ハに掲げる要件に該当すること。
    1. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上になると見込まれること。
    2. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が五億円以上になると見込まれること。
    3. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額が一億円以上であると見込まれること。
  3. 承諾日前一年間における申出者の一月当たりの平均的な契約(次に掲げるものに限る。)の件数が四件以上である場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。
    1. 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引に係る契約(ニ、ホ及びトに掲げるものに該当するものを除く。)
    2. 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約
    3. 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約
    4. 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約
    5. 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約
    6. 商品市場における取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る契約
    7. 資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約
  4. 特定の知識経験を有する者である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第一号ハに掲げる要件に該当すること。
    1. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一億円以上になると見込まれること。
    2. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が一億円以上になると見込まれること。
    3. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額が一千万円以上であると見込まれること。

2既に前項第三号の規定の適用を受けて特定投資家とみなされることとなった申出者については、同号に規定する場合に該当しない場合においても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、同号に規定する場合に該当するものとみなして、同号の規定を適用することができる。

3第一項第四号の「特定の知識経験を有する者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 金融商品取引業、銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)、信託業その他の金融業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院における経済学又は経営学に属する科目の教授、准教授その他の教員(専ら当該科目に関する研究を職務とする者を含む。)の職にあった期間が通算して一年以上になる者
  3. 次のいずれかに該当する者であって、その実務に従事した期間が通算して一年以上になる者
    1. 公益社団法人日本証券アナリスト協会による日本証券アナリスト協会認定アナリストの資格を有する者
    2. 日本証券業協会の規則に定める一種外務員又は二種外務員となる資格を有する者
    3. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定のうち同項に規定する検定職種がファイナンシャル・プランニング(等級が一級又は二級のものに限る。)であるものに合格した者
    4. 中小企業診断士(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。)
  4. 経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者その他の者であって、前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するもの

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(譲渡に係る契約に定めるべき事項)

令附則第九項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号及び次条において同じ。)に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
  2. 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券又は外国投資証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。次条第二号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券又は外国投資証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
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