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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六十三条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第六十三条

法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

  1. 当該日
  2. 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十四条の二において同じ。)とする旨

2法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

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令附則第十項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
  2. 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
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