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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六十四条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

第六十四条

法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  2. 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  3. 申出者は、法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  4. 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
  5. 申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海外投資家等の範囲)

令附則第十二項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該外国投資運用業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国投資運用業者の親会社等(同項に規定する親会社等をいう。)の子会社等
  2. 当該外国投資運用業者が行う一の運用対象財産(当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第五項各号に掲げる行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
  3. 当該外国投資運用業者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該外国投資運用業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該外国投資運用業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
  4. 令附則第十二項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
  5. 当該外国投資運用業者(個人である者に限る。)並びに令附則第十二項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)

2法附則第三条の三第六項第三号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品取引業者等のうち投資運用業を行う者とする。

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