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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五十三条 (契約の種類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(契約の種類)

第五十三条

第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 有価証券についての法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
  2. デリバティブ取引についての法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
  3. 投資顧問契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
  4. 投資一任契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約

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(移行期間特例業務届出者の解散の届出)

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る移行期間特例業務届出者が法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者の場合にあっては当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2前項の届出書は、英語で記載することができる。

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