(契約の種類)
第五十三条
法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一有価証券についての法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
- 二デリバティブ取引についての法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
- 三投資顧問契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
- 四投資一任契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約