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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五十四条 (業務に関する帳簿書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務に関する帳簿書類)

第五十四条

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第百五十七条第一項第一号イ(1)、(2)、(4)、(5)及びロ、第一号の二(同項第一号イ(1)、(2)、(4)、(5)及びロに掲げる規定に規定する書面に係るものに限る。)、第二号イ並びに第二号の二(法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を第五十七条の三第一項に規定する方法により得た場合に限る。第三項において同じ。)に掲げる帳簿書類
  2. 第百五十七条第一項第十七号(ホ及びヘ(2)を除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類(第百三十四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
  3. 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第三条の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者であるときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録
  4. 法附則第三条の三第五項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号から第九号までに掲げる帳簿書類

2前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。

3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分を除く。)から第四号までに掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

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