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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五十五条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第五十五条

法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申出者(法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。同号及び第五十七条の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨
  2. 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第三十四条の二第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨

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(事業報告書)

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第二項の規定により移行期間特例業務届出者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十五号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書は、別紙様式第三十五号に準じて英語で作成することができる。

3移行期間特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該移行期間特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所又は事務所の所在する外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。

4移行期間特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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