(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第五十七条の二
法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) - 二
対象契約の属する契約の種類(法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。) - 三
復帰申出者(法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨- イ
法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 - ロ
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
- 四
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
- 五
金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家として取り扱われる旨
- 六
復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
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