(電磁的方法の種類及び内容)
第五十七条
令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号又は第五十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十六号により作成した説明書類又は附則第五十五条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2前項の説明書類は、別紙様式第三十六号に準じて英語で作成することができる。
3法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第三十六号又は附則第五十五条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。