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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六十一条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

第六十一条

法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

  1. 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
  2. その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

2法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

  1. 組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
    1. 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
    2. 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
  2. 有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
    1. 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
    2. 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海外投資家等から除かれる者)

法附則第三条の三第五項第一号イ(3)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法附則第三条の三第六項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社
  2. 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)
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