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中小企業支援法 第十一条 (中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)

第十一条

経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。

  1. 次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
  2. 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの

2前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。

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(中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三条第三項の規定により通知された同条第一項の計画に基づく旧支援法第四条第一項の計画の作成及び届出については、なお従前の例による。

2第二十八条の規定の施行前に旧支援法第四条第一項の規定による届出があった計画(第二十八条の規定の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により届出があった計画を含む。)は、第二十八条の規定による改正後の中小企業支援法第四条第一項の規定による届出があった計画とみなす。

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