(第一次試験の一部免除)
第六条
法第五条第二項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十八号)の規定による改正前の法(次条第二項において「旧法」という。)第六条第二項の規定に基づき既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者とし、その者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める科目を免除する。
- 一既に技術士となる資格を有する技術部門について受験する場合基礎科目及び専門科目
- 二前号に掲げる技術部門以外の技術部門について受験する場合基礎科目
2前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目を免除する。
- 一
- 二