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技術士法施行規則 第六条 (第一次試験の一部免除)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(第一次試験の一部免除)

第六条

第五条第二項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十八号)の規定による改正前の法(次条第二項において「旧法」という。)第六条第二項の規定に基づき既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者とし、その者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める科目を免除する。

  1. 既に技術士となる資格を有する技術部門について受験する場合基礎科目及び専門科目
  2. 前号に掲げる技術部門以外の技術部門について受験する場合基礎科目

2前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目を免除する。

  1. 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項に規定する中小企業診断士に登録している者(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第二条第一号に規定する養成課程又は登録養成課程を修了した者であって当該修了日から三年以内の者及び同令第四十二条に規定する第二次試験に合格した者であって当該合格日から三年以内の者を含む。)経営工学部門の専門科目
  2. 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第九条第一項に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第三条第三号に規定する高度試験に合格した者情報工学部門の専門科目

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