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情報処理の促進に関する法律施行規則 第三条 (情報処理安全確保支援士試験の免除)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(情報処理安全確保支援士試験の免除)

第三条

第六条第二項の経済産業省令で定める支援士試験の全部を免除する資格を有する者は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識及び技能の講習であって、前条第一項各号に規定する科目の合格に必要な知識及び能力を習得できるものとして経済産業大臣が指定したものを修了した者(修了した日の翌日から起算して一年以内に第三項又は第四項の申請をする場合に限る。)とする。

2第六条第二項の経済産業省令で定める支援士試験の一部を免除する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。

  1. 支援士試験に合格した者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。)前条第一項第一号に規定する科目
  2. 支援士試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。)前条第一項第一号に規定する科目
  3. 第三十七条第一項別表に定めるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験及びシステム監査技術者試験(以下「高度試験」という。)並びに応用情報技術者試験のいずれか一の試験に合格した者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。)前条第一項第一号に規定する科目
  4. 高度試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣が定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。)前条第一項第一号に規定する科目
  5. 前各号に掲げる者のほか、第二条各号に掲げる試験の科目に応じ情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能の一部を有する者として経済産業大臣が定める者経済産業大臣が定める科目

3第六条第二項の免除(機構が支援士試験の実施に関する事務(以下「支援士試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、前二項に規定する資格を有することを証する書類を添えて、経済産業大臣に申請しなければならない。

4機構が支援士試験事務を行う支援士試験の免除を受けようとする者は、機構が定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。

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(情報処理安全確保支援士試験科目免除の経過措置)
附則

この省令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第三号及び第四号の規定の適用については、この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間、これらの規定中「第八条第二項」とあるのは「第八条第二項若しくは旧規則第六条第二項」と、第三条第三号中「並びに応用情報技術者試験」とあるのは「、応用情報技術者試験並びにこの省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験」と、同条第四号中「高度試験の」とあるのは「高度試験及び旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」とする。

この省令の施行の際現になされている旧規則第三十八条第六号の規定に基づく認定の申請については、新規則第三十八条第六号の規定に基づく申請とみなす。

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