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情報処理の促進に関する法律施行規則 第三十七条 (試験の区分等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(試験の区分等)

第三十七条

第二十六条第一項の情報処理技術者試験(以下「技術者試験」という。)の区分、科目並びに対象となる知識及び技能は、別表のとおりとする。

2技術者試験は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。

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