(試験の区分等) 第三十七条 法第二十六条第一項の情報処理技術者試験(以下「技術者試験」という。)の区分、科目並びに対象となる知識及び技能は、別表のとおりとする。2技術者試験は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗