条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第三十六条 (講習の実施結果の報告)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(講習の実施結果の報告)

第三十六条

機構は、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、機構の講習又は特定講習を修了した者の氏名、情報処理安全確保支援士の登録番号及び修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第三十六条(講習の実施結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(講習修了証) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第三十七条(試験の区分等) →