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情報処理の促進に関する法律施行規則 第三十二条 (規定の適用)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(規定の適用)

第三十二条

機構が登録事務を行う場合における第十七条第二項第十八条から第二十一条まで、第二十三条同条第二号に該当する場合は除く。)、第二十四条第二十五条第二項及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「機構」と、第十七条第二項中「機構から第三十六条の報告書の提出があった」とあるのは「第三十六条の報告書を提出した」と、第二十七条中「法第十六条の規定により」とあるのは「法第十六条の規定により経済産業大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

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