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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (登録の消除の届出)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録の消除の届出)

第二十四条

情報処理安全確保支援士は、その業を廃止しようとするときは、経済産業大臣に、その旨を届け出なければならない。

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