(死亡等の届出)
第二十三条
情報処理安全確保支援士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該情報処理安全確保支援士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
- 二法第五条第二号又は第三号に該当するに至った場合
情報処理安全確保支援士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該情報処理安全確保支援士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。