(登録事項の変更の手数料等の納付)
第二十二条
法第十八条に規定する手数料は、国に納付する場合にあっては第二十条に規定する届出書又は前条第一項に規定する申請書にそれぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2法第二十条第三項に規定する手数料は、登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3前二項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
法第十八条に規定する手数料は、国に納付する場合にあっては第二十条に規定する届出書又は前条第一項に規定する申請書にそれぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2法第二十条第三項に規定する手数料は、登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3前二項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。