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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (登録事項の変更の手数料等の納付)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録事項の変更の手数料等の納付)

第二十二条

第十八条に規定する手数料は、国に納付する場合にあっては第二十条に規定する届出書又は前条第一項に規定する申請書にそれぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2第二十条第三項に規定する手数料は、登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

3前二項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

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