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情報処理の促進に関する法律 第十八条 (登録事項の変更等の手数料)

昭和四十五年法律第九十号法律
(登録事項の変更等の手数料)

第十八条

登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

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