条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
情報処理の促進に関する法律
› 第十七条
情報処理の促進に関する法律 第十七条 (登録の消除)
昭和四十五年法律第九十号
法律
(登録の消除)
第十七条
経済産業大臣は、登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第十七条(登録の消除)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の8
← 第十六条(登録の取消し等)
情報処理の促進に関する法律 目次
第十八条(登録事項の変更等の手数料) →