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情報処理の促進に関する法律 第二十条

昭和四十五年法律第九十号法律

第二十条

機構が登録事務を行う場合における第十三条第十四条第十五条第一項第十七条及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業省」とあり、「経済産業大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「機構」とする。

2第七条第二項第八条及び第十一条の規定は、登録事務について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第十九条」と、第八条(見出しを含む。)中「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と読み替えるものとする。

3機構が登録を行う場合において、登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

4第一項の規定により読み替えて適用する第十八条及び前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。

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