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情報処理の促進に関する法律 第十三条 (情報処理安全確保支援士登録簿)

昭和四十五年法律第九十号法律
(情報処理安全確保支援士登録簿)

第十三条

情報処理安全確保支援士登録簿は、経済産業省に備える。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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