情報処理安全確保支援士登録簿は、経済産業省に備える。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。