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情報処理の促進に関する法律 第十二条 (登録)

昭和四十五年法律第九十号法律
(登録)

第十二条

情報処理安全確保支援士となる資格を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2前項の登録(以下単に「登録」という。)は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3前項の更新に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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(主務大臣等)

この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

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