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情報処理の促進に関する法律 第十一条 (機構がした処分等に係る審査請求)

昭和四十五年法律第九十号法律
(機構がした処分等に係る審査請求)

第十一条

機構が行う支援士試験事務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

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(日本情報処理開発協会からの引継ぎ)

昭和四十二年十二月二十日に設立された財団法人日本情報処理開発協会(以下「開発協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現に開発協会が有する権利及び義務のうち、平成十四年十月一日現在における開発協会の寄附行為第四条第八号に掲げる事業及び第十一号に掲げる事業であって旧情報処理促進法第六条第二項に規定する試験事務に係るもの(以下「引継事業」という。)の遂行に伴い開発協会に属するに至ったものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。

2設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。

3前項の認可があったときは、引継事業の遂行に伴い開発協会に属するに至った権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。

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