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情報処理の促進に関する法律 第二十六条

昭和四十五年法律第九十号法律

第二十六条

経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。

2経済産業大臣は、機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務(次項及び第四十七条第二項において「技術者試験事務」という。)を行わせることができる。

3第七条第二項及び第八条から第十一条までの規定は、情報処理技術者試験及び技術者試験事務について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第二十六条第二項」と、第八条(見出しを含む。)中「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と読み替えるものとする。

4前三項に定めるもののほか、情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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