第八条
機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程(次項及び第三項において「支援士試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2支援士試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした支援士試験事務規程が支援士試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程(次項及び第三項において「支援士試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2支援士試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした支援士試験事務規程が支援士試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、附則第十五条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十五条の規定によりその経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次項において「地域事業出資業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2前項の規定により機構が地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、新法第二十二条第四項中「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)」とあるのは「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、同条第五項中「第一号勘定」とあるのは「第一号勘定及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた第四項」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。