(試験事務規程の記載事項)
第六条
法第八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一支援士試験事務の実施の方法に関する事項
- 二受験手数料の収納の方法に関する事項
- 三支援士試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 四支援士試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 五その他支援士試験事務の実施に関し必要な事項
法第八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間、新規則第三十八条第四号及び第五号の規定の適用については、これらの規定中「高度試験の」とあるのは「高度試験又は旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」と、「法第四十一条により読み替えられた第八条第二項」とあるのは「法第四十一条により読み替えられた第八条第二項及び旧規則第六条第二項」と、第三十八条第五号中「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において」とあるのは「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識又は旧規則第二条第三項に規定する免除対象科目において」とする。