(受験手続)
第七条
支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。
支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。
この省令の施行の際現になされている旧規則第三条第一項の規定に基づく認定の申請については、新規則第三十九条第一項の規定に基づく申請があったものとみなす。