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情報処理の促進に関する法律施行規則 第七条 (受験手続)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(受験手続)

第七条

支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。

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(基本情報技術者試験免除対象科目履修講座認定申請に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現になされている旧規則第三条第一項の規定に基づく認定の申請については、新規則第三十九条第一項の規定に基づく申請があったものとみなす。

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