条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第八条 (合格者台帳の記載)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(合格者台帳の記載)

第八条

経済産業大臣は、支援士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第二による合格証書を交付する。

3経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第八条(合格者台帳の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(受験手続) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第九条(合格者台帳の写しの保存) →