(合格者台帳の記載)
第八条
経済産業大臣は、支援士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第二による合格証書を交付する。
3経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。
経済産業大臣は、支援士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第二による合格証書を交付する。
3経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。