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情報処理の促進に関する法律施行規則 第九条 (合格者台帳の写しの保存)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(合格者台帳の写しの保存)

第九条

機構は、前条第三項の規定による合格者台帳の写しの送付を受けたときは、支援士試験事務を廃止するまで当該合格者台帳の写しを保存しなければならない。

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