条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 情報処理の促進に関する法律施行規則
情報処理の促進に関する法律施行規則
平成二十八年経済産業省令第百二号
府省令
· 条文 61 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
情報処理の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(情報処理安全確保支援士の資格)
第一条の二
(法第五条第一号の経済産業省令で定める者)
第二条
(試験の科目等)
第三条
(情報処理安全確保支援士試験の免除)
第四条
(試験の回数等)
第五条
(試験事務規程の認可の申請)
第六条
(試験事務規程の記載事項)
第七条
(受験手続)
第八条
(合格者台帳の記載)
第九条
(合格者台帳の写しの保存)
第十条
(合格証明書の交付)
第十一条
(受験停止の処分等の報告)
第十二条
(受験禁止の処分の通知)
第十三条
(試験結果の報告)
第十四条
(受験手数料等の納付)
第十五条
(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)
第十六条
(公示)
第十七条
(登録事項等)
第十八条
(登録の申請)
第十九条
(登録)
第十九条の二
(登録の更新)
第二十条
(登録事項の変更の届出)
第二十一条
(登録証再交付の申請等)
第二十二条
(登録事項の変更の手数料等の納付)
第二十三条
(死亡等の届出)
第二十四条
(登録の消除の届出)
第二十五条
(登録の取消しの通知等)
第二十六条
(機構への通知)
第二十七条
(登録簿の登録の訂正等)
第二十八条
(登録事務規程の記載事項)
第二十九条
(帳簿の備付け等)
第三十条
(登録状況の報告)
第三十一条
(虚偽登録者等の報告)
第三十二条
(規定の適用)
第三十三条
(準用)
第三十四条
(講習)
第三十五条
(講習修了証)
第三十六条
(講習の実施結果の報告)
第三十七条
(試験の区分等)
第三十八条
(情報処理技術者試験の一部免除)
第三十九条
(準用)
第四十条
(認定の申請)
第四十一条
(認定の基準)
第四十一条の二
(認定の失効)
第四十二条
(認定の更新の申請)
第四十三条
(認定申請書又は認定更新申請書の内容の変更の届出)
第四十四条
(認定に関する事務)
第四十五条
(認定の取消しの通知)
第四十六条
(情報処理システム運用・管理関連保証に係る資金の要件)
第四十七条
(大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備)
第四十八条
(附属設備)
第四十九条
(劣後特約付社債等)
第五十条
(公表の方法)
第五十一条
(委任規定)
第五十二条
(実施計画の作成)
第五十三条
(選定事業者の選定)
第五十四条
(選定実施計画の変更)
第五十五条
(選定実施計画の軽微な変更)
第五十六条
(選定実施計画の変更の指示)
第五十七条
(選定の取消し)
第五十八条
(実施状況の報告)
別表
別表
(e-Gov)