(認定の失効) 第四十一条の二 前条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けた事業者が同条第二号に掲げる基準による認定を受けたときは、第一号認定は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗