条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第四十二条 (認定の更新の申請)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(認定の更新の申請)

第四十二条

第二十八条の認定を受けた事業者は、法第二十九条第二項において準用する法第二十八条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第十七による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第四十二条(認定の更新の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の二(認定の失効) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第四十三条(認定申請書又は認定更新申請書の内容の変更の届出) →