(認定の更新の申請) 第四十二条 法第二十八条の認定を受けた事業者は、法第二十九条第二項において準用する法第二十八条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第十七による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗