条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第二十九条 (認定の更新)

昭和四十五年法律第九十号法律
(認定の更新)

第二十九条

前条の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条の規定は、前項の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第二十九条(認定の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(基準に適合する事業者の認定) 情報処理の促進に関する法律 目次 第三十条(認定に関する事務) →