(認定の取消し)
第三十一条
経済産業大臣は、第二十八条の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第二十八条の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。