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情報処理の促進に関する法律 第三十二条 (助言及び指導)

昭和四十五年法律第九十号法律
(助言及び指導)

第三十二条

経済産業大臣は、認定事業者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。

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