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情報処理の促進に関する法律 第七十五条 (報告の徴収)

昭和四十五年法律第九十号法律
(報告の徴収)

第七十五条

経済産業大臣は、認定事業者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

2経済産業大臣は、選定事業者に対し、選定実施計画の実施の状況について報告を求めることができる。

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