(報告の徴収) 第七十五条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。2経済産業大臣は、選定事業者に対し、選定実施計画の実施の状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗