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情報処理の促進に関する法律 第七十六条
昭和四十五年法律第九十号
法律
第七十六条
第二十二条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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