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情報処理の促進に関する法律 第二十二条 (秘密保持義務)

昭和四十五年法律第九十号法律
(秘密保持義務)

第二十二条

情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。

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