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情報処理の促進に関する法律 第二十三条 (受講義務)

昭和四十五年法律第九十号法律
(受講義務)

第二十三条

情報処理安全確保支援士は、経済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(第二十五条において「機構の講習」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(同条において「特定講習」という。)を受けなければならない。

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